再建築不可の救済措置「43条但し書き」とは?2018年法改正で変わった申請方法を完全解説

不動産売却を検討する際、「再建築不可物件」という言葉を耳にしたことはないでしょうか。

再建築不可物件とは、現在建っている建物を取り壊した場合、新たに建物を建築できない可能性がある土地のことを指します。

一般的には、

「建て替えができない土地」

「住宅ローンが利用しづらい」

「資産価値が低い」

という理由から、売却が難しい物件として扱われることがあります。

しかし、すべての再建築不可物件が将来的にも建築できないとは限りません。

一定の条件を満たすことで、建築基準法第43条第2項の許可制度(いわゆる43条但し書き道路の許可)により、建築が認められる可能性があります。

弊社でも再建築不可物件に関する相談を数多く受けていますが、重要なのは「再建築不可だから終わり」と判断しないことです。

物件の立地、周辺環境、道路状況、自治体の判断基準によって、その可能性は大きく変わります。


建築基準法43条但し書きとは?

そもそも建築物を建築するためには、原則として建築基準法上の道路に2m以上接している必要があります。

これは「接道義務」と呼ばれるものです。

しかし、昔から存在する住宅地では、

・昔の細い通路を利用して建築された住宅
・袋地のような土地
・道路幅員が不足している土地

など、現在の法律基準を満たしていない住宅が数多く存在します。

こうした既存住宅を一律に建て替え不可としてしまうと、地域環境の改善が進まないため、一定条件のもとで建築を認める救済制度があります。

それが建築基準法43条第2項による許可制度です。


再建築可能になるかは「土地条件」と「自治体判断」が大きい

再建築不可物件の相談で多く聞かれる質問があります。

「43条但し書きがあるなら、どんな土地でも建て替えできるのですか?」

答えは「いいえ」です。

43条による許可は自動的に認められるものではありません。

判断されるポイントには、

・周辺住民の通行状況
・道路としての安全性
・避難経路の確保
・敷地周辺の環境
・建築計画の内容

などがあります。

また、同じ市内であっても、地域によって行政判断の傾向が異なる場合があります。


名古屋市で見る再建築不可物件の特徴

名古屋市では、古くから形成された住宅街が多く存在します。

特に、

・旧市街地
・木造住宅が密集する地域
・昔ながらの狭い道路が残る地域

では、現在の建築基準法に適合しない住宅が一定数存在しています。

弊社が相談を受ける中でも、名古屋市南区や緑区、中川区などでは、道路状況や周辺環境を確認したうえで、救済制度の活用可能性を検討できるケースがあります。

例えば、

・南区本星崎周辺
・南区笠寺周辺
・南区鳴尾町周辺
・緑区鳴海町周辺
・中川区下之一色周辺

などでは、既存住宅の再活用や地域改善という観点から、43条許可の検討対象となる事例が見られます。

一方で、同じ名古屋市内でも、道路条件や周辺環境によって慎重な判断となる地域もあります。

つまり、

「名古屋市だから大丈夫」

「再建築不可だから絶対無理」

という単純な判断ではなく、個別調査が必要になります。


なぜ地域によって対応差が生まれるのか?

行政の判断に差が生じる理由には、いくつかの背景があります。

1. 地域課題への取り組み方

木造住宅密集地域では、

・防災性向上
・老朽住宅対策
・空き家問題解消

という観点から、既存住宅の更新を促進する必要があります。

そのため、一定条件下で救済制度を活用しやすい場合があります。


2. 周辺道路環境の違い

同じ再建築不可でも、

「実際には車両通行可能な通路」

「緊急車両の進入が可能」

「近隣住宅も同様の条件」

という場合と、

「通路幅が極端に狭い」

「安全性が確保できない」

場合では判断が変わります。


3. 過去の許可事例の有無

実務上、非常に重要なのが周辺での許可事例です。

近隣で同じような条件の土地が43条許可を取得して建築されている場合、行政へ相談する際の参考になります。

もちろん、過去に許可されたから必ず認められるわけではありません。

しかし、地域ごとの判断傾向を把握するうえでは重要な情報になります。


再建築不可物件は「価値がない土地」ではない

再建築不可物件は、一般的な不動産市場では評価が低く見られがちです。

しかし、

・立地が良い
・駅から近い
・周辺需要がある
・リフォームによる活用が可能
・43条許可の可能性がある

場合には、新たな価値を見出せる可能性があります。

重要なのは、表面的な「再建築不可」という言葉だけで判断しないことです。

不動産は一つとして同じものはありません。

法律、地域性、市場性、そして将来的な活用方法を総合的に判断することで、一般的には評価されにくい物件にも可能性が生まれるのです。

名古屋市エリアで″売却サポート”に専門特化した
不動産売却のみを取り扱う専門店です。
空き家売却にともなう煩雑なお手続き、
空き家の遺品整理や不要品の買取まで一括してサポートしております。

〒457-0846
愛知県名古屋市南区道徳通2-51 道徳ビル1F

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目次

1. 再建築不可物件ってどんな物件?なぜ建て替えできないの?

再建築不可物件とは、既存の建物が存在しているにもかかわらず、その土地が新しい建物の建設を許可されていない状況を指します。この種の物件は、主に建築基準法に関わる「接道義務」が満たされていないことが多く、再建築が不可とされるケースがよく見受けられます。

再建築不可物件の主な理由

再建築不可となる理由はさまざまです。以下に主要な要因を挙げてみましょう。

  • 接道義務の不履行: 建築基準法第42条により建物の敷地は道路に最低でも2メートル以上接する必要があります。この条件を満たさない土地においては、再建築が不可能とされます。
  • 前面道路が建築基準法上の道路ではない。
  • 都市計画法による制約: 特定の用途地域に指定されている土地では、住宅や商業施設などの新規建設が禁止される場合があり、その結果、再建築が認められないこともあります。

接道義務とは何か?

接道義務は、建物を新しく建設するために不可欠な条件であり、その土地が実際に利用可能な道路に接していることが求められます。この義務が課せられる背景には、緊急時の交通アクセスを確保する目的があります。このため、接道義務を満たさない土地に新たな建物を建てることは法律で厳しく規制されています。

再建築不可物件となる具体的なケース

再建築不可物件がどのように形成されるか、代表的なケースをご紹介します。

  • 旗竿地: 道路に接する部分が狭い土地では、たとえ2メートルの接道があったとしても、その周囲の建物が越境と見なされることがあります。
  • 測量技術の進展: 過去に接道が基準を満たしていると認定された土地でも、再測量により実際には基準を下回ると判定されることがあります。

既存の建物の利活用

再建築不可物件であるからといって、その土地に活用方法が全くないわけではありません。リフォームやリノベーションを利用して、既存の建物を有効に活用する道もあります。ただし、大規模な改修や改築を行う場合は、事前に建築申請が必要となるため、注意が必要です。

再建築不可とされる制約には多くの課題が伴いますが、さまざまな活用方法が存在するため、適切な戦略を考えることがカギとなります。

2. 43条但し書きは万能ではない。現場で感じる「可能性」と「限界」

再建築不可物件の所有者からご相談を受ける際、よく聞かれる質問があります。

「43条但し書きの許可を取れば、新しく家を建てられるんですよね?」

この質問に対して、私はいつも慎重にお答えしています。

なぜなら、43条但し書きは「再建築不可を必ず解消できる魔法の制度」ではないからです。

確かに、以前であれば建築できなかった土地でも、一定の条件を満たすことで建築への道が開かれる可能性があります。

しかし、重要なのは、

「許可される可能性がある」ことと、「必ず許可される」ことは全く違う

という点です。


名古屋市でも地域によって対応が異なる理由

私が名古屋市内で再建築不可物件の相談を受けて感じることは、同じ市内であっても、行政の判断や方向性には地域差があるということです。

例えば、木造住宅が密集している地域や、防災上の課題を抱えている地域では、老朽住宅の建て替え促進や安全性向上という観点から、43条但し書きの活用が検討されやすい傾向があります。

一方で、周辺環境や道路状況、防災面などから慎重な判断となる地域もあります。

つまり、単純に

「道路が狭いから無理」
「43条但し書きだから可能」

という二択ではありません。

現場では、

・周辺に許可事例があるか
・道路状況はどうか
・避難経路として問題がないか
・近隣との協議が可能か
・行政がどのような考え方を持っている地域なのか

こうした複数の要素を総合的に判断する必要があります。


再建築不可物件の査定で大切なのは「現在価値」ではなく「可能性を見ること」

一般的な不動産査定では、

「再建築不可=価値が低い」

という判断になりがちです。

しかし、再建築不可物件の査定で本当に重要なのは、その土地が持つ可能性を見極めることです。

例えば、

・43条但し書き許可の可能性がある土地
・隣地との協議によって接道条件を改善できる土地
・投資物件として活用できる土地
・リフォームによって中古住宅として再生できる建物

これらは、単純な机上査定では見落とされる可能性があります。

不動産は数字だけでは判断できません。

特に訳あり物件、再建築不可物件、空き家については、

「なぜ価値が低いのか」

だけではなく、

「どうすれば価値を引き出せるのか」

を見る視点が必要になります。


再建築不可物件を売却するときに注意すべきこと

43条但し書きの可能性がある物件でも、売却時には注意が必要です。

「将来的に建築できます」

という表現だけで販売してしまうと、買主との認識違いにつながる可能性があります。

重要なのは、

・現時点で許可があるのか
・過去に許可事例があるのか
・どのような条件なら可能なのか
・許可取得にはどの程度の期間や費用が必要なのか

を正確に伝えることです。

不動産売却では、売ることだけを考えるのではなく、買主が購入後にどのような未来を描けるかまで考える必要があります。


筆者が感じる再建築不可物件との向き合い方

再建築不可物件は、一般的には「売れない土地」「価値の低い土地」と見られることがあります。

しかし、私はこれまで名古屋の街を歩き、数多くの空き家や訳あり物件を見てきた中で感じることがあります。

それは、

不動産の価値は、現在の状態だけで決まるものではない

ということです。

古い家でも、誰かにとっては住み継ぎたい家になることがあります。

再建築不可でも、活用方法を探すことで新しい価値が生まれることがあります。

大切なのは、表面的な評価だけで判断しないこと。

その土地、その建物が持つ可能性を見つけ出すことこそ、不動産に関わる者の役割だと私は考えています。

3. 2018年の法改正で何が変わった?43条第2項第1号と第2号の違いを解説

再建築不可物件について調べていると、必ずと言っていいほど出てくる言葉が「建築基準法43条」です。

以前は「43条但し書き許可」と呼ばれていた制度ですが、2018年の建築基準法改正により、その仕組みが整理されました。

改正後は、建築基準法第43条第2項において、

・第1号(認定制度)
・第2号(許可制度)

という2つの制度に分けられています。

この変更によって、従来よりも制度の位置付けが明確になり、再建築不可物件に対する救済の考え方が整理されました。

ただし、重要なのは、

「43条第2項に該当する=必ず建築できる」ではない

ということです。

あくまでも、一定条件を満たした場合に、通常の接道義務を満たさない敷地でも建築を認める可能性がある制度です。


43条第2項第1号とは?

認定制度による救済

第43条第2項第1号は、一定の基準を満たす敷地について、特定行政庁の「認定」を受けることで建築が可能となる制度です。

従来のように建築審査会の審査を経た許可ではなく、一定条件を満たしていれば認定という比較的簡略化された手続きになります。

主なポイントは、

・その敷地の周囲に広い空地があること
・建築物の用途や規模が一定条件を満たしていること
・交通、安全、防火、衛生上問題がないこと

などです。

つまり、第1号は、

「一定の安全性が確保されているため、行政が認定することで建築を認める制度」

という位置付けになります。


43条第2項第2号とは?

建築審査会の判断による許可制度

一方、第43条第2項第2号は、以前の「43条但し書き許可」に近い制度です。

接道義務を満たしていない敷地であっても、

・周辺環境
・敷地の状況
・道路状況
・安全性
・防火性

などを総合的に判断し、特定行政庁が建築審査会の同意を得たうえで許可する制度です。

実務上、再建築不可物件の相談で多く登場するのはこちらの第2号です。

例えば、

・昔から住宅が建っている土地
・道路に接しているものの建築基準法上の道路ではない土地
・袋地や特殊な形状の土地

などでは、第2号による救済の可能性を検討することがあります。


第1号と第2号の違い

項目43条第2項第1号43条第2項第2号
手続き認定許可
審査基準適合性を確認個別判断が必要
建築審査会原則不要必要
対象一定条件を満たす敷地個別事情がある敷地
難易度比較的判断しやすいケースごとの差が大きい

名古屋で再建築不可物件を見る際に重要なこと

名古屋市内で再建築不可物件の相談を受けていると感じることがあります。

それは、

同じ「再建築不可」という言葉でも、土地ごとの可能性は全く違う

ということです。

例えば、

・周辺で43条許可による建築事例がある
・道路状況が改善される可能性がある
・近隣との協議によって状況が変わる
・防災上の観点から行政が改善を進めている地域である

こうした条件によって、評価は大きく変わります。

逆に、制度だけを見て、

「43条があるから大丈夫」
「再建築不可だから売れない」

と判断することは危険です。


再建築不可物件の査定で必要なのは「法律知識+現場を見る力」

再建築不可物件の査定では、一般的な土地査定とは違う視点が必要になります。

土地面積や坪単価だけを見るのではなく、

「この土地には未来があるのか」

を見ることが重要です。

不動産は、数字だけで価値が決まるものではありません。

特に空き家や再建築不可物件では、

現在の状態を見る力。

そして、

将来的な可能性を見つける力。

この両方が求められる時代になっていると私は感じています。

4. 43条但し書き許可を取得する流れ|事前相談から許可までの実務的な手順

再建築不可物件の相談を受けていると、所有者様からよく聞かれる質問があります。

「43条但し書きの申請をすれば、必ず家を建て替えられるのでしょうか?」

しかし、ここで注意しなければならないのは、

43条但し書き(現在の建築基準法第43条第2項第2号)は、再建築を保証する制度ではない

ということです。

あくまで、接道義務を満たしていない土地について、周辺環境や安全性などを総合的に判断したうえで、例外的に建築を認める制度です。

そのため、許可取得には事前準備と行政との協議が非常に重要になります。


① まずは建築担当部署への事前相談

最初に行うべきことは、自治体の建築担当部署への相談です。

この段階では、

・土地の所在地
・現在の建物状況
・道路との接続状況
・周辺環境
・過去の許可事例の有無

などを確認します。

特に重要なのは、同じ自治体内でもエリアによって判断傾向が異なる場合があるという点です。

例えば名古屋市の場合でも、

・過去に43条許可の実績がある地域
・木造住宅密集地域
・防災上、老朽住宅対策が求められる地域

では、行政側が建替え促進の観点から検討するケースがあります。

一方で、道路状況や安全面の問題から慎重な判断になる地域もあります。

つまり、

「再建築不可だから絶対無理」

でもなく、

「43条申請すれば必ず大丈夫」

でもありません。

現地を見ることが何より重要になります。


② 必要資料を準備する

事前相談後、申請に向けて必要資料を準備します。

一般的には以下のような資料が必要になります。

・土地、公図
・登記事項証明書
・住宅地図
・現況写真
・配置図
・建物資料
・周辺道路の状況資料

自治体によって必要書類は異なるため、事前確認が必要です。


③ 現地確認・事前協議

資料を提出すると、行政による確認が行われます。

確認される主なポイントは、

・避難や通行上の安全性
・消防活動に問題がないか
・周辺住民への影響
・道路状況
・建築計画との整合性

などです。

ここで重要なのは、不動産会社の机上査定だけでは判断できないということです。

再建築不可物件は、

「土地の形」
「道路との関係」
「周辺環境」
「過去の許可事例」

を見る必要があります。


④ 43条第2項第2号許可申請

事前協議で可能性があると判断された場合、正式な許可申請へ進みます。

申請後は、

特定行政庁による審査

建築審査会での審議

許可判断

という流れになります。

名古屋市の場合、建築審査会の開催時期も関係するため、売却や建築計画を考える場合は余裕を持ったスケジュール管理が必要です。


⑤ 許可取得後に建築確認申請へ

許可が下りた後、初めて建築確認申請へ進むことになります。

ここで注意したいのは、

43条許可=新築工事開始可能

ではないということです。

43条許可は「接道義務に対する特例」であり、その後の建築確認申請を経て、初めて建築へ進むことになります。


売却時に最も注意すべきポイント

再建築不可物件を売却する場合、最も注意しなければならないのは、

「将来的に建築できます」

という曖昧な説明です。

買主に伝えるべきなのは、

・現在許可が取得されているのか
・過去に許可事例があるのか
・どのような条件なら可能なのか
・申請費用や期間はどの程度か

という事実です。

可能性と確定事項を混同すると、後々トラブルにつながります。

5. 許可を受ける前に知っておきたい注意点とデメリット

再建築不可物件の「43条但し書き」許可を取得することは、将来の建築計画にとって大きなチャンスですが、いくつかの注意点やデメリットも存在します。ここでは、許可を受ける前に把握しておくべき重要な点を解説します。

注意点

  1. 手続きの複雑さ
    43条但し書きの許可申請は、多くの書類を準備しなければならず、手続きが複雑です。事前相談から始まり、各段階での書類提出や調査が求められます。適切な準備をしなければ、許可取得が遅れることがあります。
  2. 条件の厳格さ
    許可を受ける際には、建築物の用途や防火設備、避難経路などに対する特定の条件が設けられることがあります。これらの条件を守る必要があり、違反があった場合には許可が取り消されるリスクもあります。
  3. 地域の基準
    自治体によっては、独自の基準や運用方針があり、許可取得の条件が異なる場合があります。そのため、事前に地域のルールを確認し、適切な対応を行うことが重要です。

デメリット

  • 時間がかかる
    許可申請のプロセスは通常、数週間から数ヶ月かかります。特に事前協議が長引く場合、思い通りのスケジュールで建築を進めることができないことがあります。
  • 経済的負担
    申請手数料や必要書類の作成にかかるコストは無視できません。自治体によっては手数料が高額になることもあり、計画に予算の見直しが必要になるかもしれません。
  • リスクの分散
    43条但し書きの許可を取得しても、必ずしも建築計画がスムーズに進むとは限りません。実際には、建築審査会で否決される可能性もあります。このため、他の代替案を考えておくと良いでしょう。
  • 法改正の影響
    法律や規制は変更されることがあります。特に、再建築不可物件に関する法律は、救済措置や条件が頻繁に見直されることがあるため、最新の情報を常にチェックすることが求められます。

まとめ|再建築不可物件は「終わった不動産」ではなく、可能性を見極める時代へ

再建築不可物件は、一般的な不動産市場では「売却が難しい」「資産価値が低い」と判断されることがあります。

しかし、43条但し書き(建築基準法第43条第2項第2号による許可)という制度を正しく理解することで、新たな活用方法や売却への道筋が見えてくる可能性があります。

ただし、この制度は決して万能ではありません。

許可取得には、

・敷地や道路状況の確認
・行政との事前相談
・周辺環境の安全性確認
・建築審査会での審査

など、慎重な確認が必要になります。

また、同じ「再建築不可物件」であっても、所在地や周辺環境、過去の許可事例によって可能性は大きく変わります。

だからこそ、机上の査定価格だけで判断するのではなく、その土地が持つ背景や将来的な可能性まで見ることが重要です。

不動産は、現在の状態だけで価値が決まるものではありません。

古い住宅でも、リフォームによって新たな住まいとして生まれ変わることがあります。

再建築不可の土地でも、活用方法を変えることで価値を見出せる場合があります。

大切なのは、

「なぜ価値が低いのか」

だけを見るのではなく、

「どうすれば価値を引き出せるのか」

という視点です。

再建築不可物件や空き家、訳あり物件には、それぞれ所有者様が抱えてきた事情があります。

不動産売却とは、単純に価格を提示することではありません。

その不動産が持つ可能性を見つけ、売主様と買主様双方が納得できる未来を描くこと。

それこそが、これからの不動産エージェントに求められる役割だと私は考えています。

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